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第13回:新たな管理方式とは?

 分譲マンションの管理は、管理組合の組合員から選任された理事による組
織である理事会を中心に行われています。これは「理事会方式」と呼ばれ、
わが国の大多数のマンションがこのやり方を採用しています。国で定めてい
る「マンション標準管理規約」もこの方式を前提として作成されています。
 ところで、理事や理事長を経験したほとんどの人は、その大変さを口にし
ます。理事になることを嫌がる人は多く、結果として理事を輪番制としてい
るマンションは多く存在します。「理事さえ回ってこなければ、マンション
ほど快適な住宅はないのになあ」などと嘆く人も珍しくはありません。自分
たちのマンションですから、適切な管理をするためには、費用や時間、労力
を負担・提供するのは当たり前です。しかしながら、どうしてもわがままを
押し通し、人任せにしてしまう人が多いようです。
 それでも、理事の仕事をできる人達がいるマンションでは、何とか理事長
を中心にして管理を行うことができます。しかし、居住者の高齢化が進んで
どうしても理事のなり手がいない、住戸の多くが賃貸されていて実際に居住
している区分所有者が少ない、といった場合はそれもかなわなくなってしま
います。
 このような状況を見てのことでしょうか、国土交通省では昨年8月に専門
家で構成される委員会を設置し、新たなマンションの管理方式である「管理
者管理方式」というものを議論しています。これは、管理組合に代わって第
三者を管理者としてマンションを管理しようというもので、管理会社を管理
者とすることが想定されています。この方式は理事長の選任の必要がなく、
区分所有者の負担が軽減されるというメリットがあります。一方で、費用面
での支出が増えないか、管理会社に都合のよい管理運営がされてしまわない
か、区分所有者のマンション管理への関心が薄れてしまわないか、といった
問題も指摘されるところです。いろいろな意見はありますが、マンションの
管理の方式の一つの選択肢にはなると思います。
 委員会の報告は3月にまとまる予定です。「管理者管理方式」を採用する
に当たっては、修繕積立金の保管などを安心して任せられる管理会社でなけ
ればいけません。報告書では、管理会社にどういった資格が必要か、指針が
示されると思います。
 当団体はマンション管理会社が会員です。委員会の報告の動向に注目する
とともに、会員それぞれがきちんとしたマンション管理業務を行い、マン
ション居住者のみなさんからより信頼されるよう努力していかなければなら
ないと考えています。
  
 
           社団法人 高層住宅管理業協会 参与 松岡英雄
                                      (08/02/27)



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