埼玉県マンション居住支援ネットワーク

お気に入りに追加

TOP



セミナー一覧

ホームページセミナー

相談会情報

分譲マンション基礎知識

マンション問題研究室

Q&Aリンク集

会員団体からのお知らせ

マンション関係法令集

リンク集



マンション管理組合・居住者向け情報

マンション購入を検討中の方へ




第21回:期待される管理会社とは

 現在、一般的な新築マンションでは、事業主や管理会社があらかじめ作成
しておいた管理規約・管理費・管理委託契約及び長期修繕計画書等を、購入
者(管理組合員)が追認する形でマンション管理がスタートします。管理組合
も、管理会社からのアドバイスを受けて、というより、むしろ管理会社に主
導される形で運営が始められます。管理会社が日常業務をすべて行い、抽選
等で就任した管理組合役員に対しては「理事会運営も全面的にサポートしま
すので皆さんに負担はかけません」と、まさにお客様扱いです。特に、現役
世代の方が役員になると、仕事が忙しいからと、管理会社にすべてお任せに
してしまうケースがよく見られます。このような管理会社を、管理組合は、
「こちらに負担をかけず、何にでも自動的に対応してくれる優良な管理会社
だ。」と評価するでしょう。
 しかし、これは大きな勘違いです。管理会社とは、マンション管理の主体
である管理組合から委託された業務(サービス)の提供を行う会社です。どの
会社にどんな業務を委託するかを決めるのは、本来管理組合の権限です。
「お客様の満足度を高める」と称して先回りして何でもやってしまうのは、
別の見方をすれば管理組合を軽視しているのです。本当に「顧客のため」と
いうのであれば、管理組合の自主・自立・自律をバックアップしていくのが
管理会社の役目のはずです。初年度は暫定契約であるぐらいのつもりで、管
理費・修繕積立金の妥当性を検証したり、長期修繕計画の見直しを理事会に
提案したりするのが優良な管理会社といえるでしょう。こういった説明もせ
ず、数年後に一方的に管理委託料の値上げを提案し、「応諾いただけないな
らこのマンションから撤退する」などという管理会社は論外です。
 また、管理組合はマンション管理をできるだけシンプルに考えましょう。
例えば、憲法や民法は比較的身近で重要な法律ですが、私たちは普段からそ
れら法律の条文を意識して生活しているわけではありません。基本的には、
マンション生活でもそれと同様でよいと思います。日ごろからあまり専門的
で難しい話ばかりしていると、マンション管理への無関心・非協力の原因に
もなりかねません。必要最小限の事項を把握しておく必要はありますが、そ
れ以外については、必要なときに管理会社などの専門家の力を借りて、わか
りやすく解説してもらえばよいのです。
 誰もが自分の言葉で、感覚で、視点で参加できるようなマンション管理を
目指して、よきサポーター・パートナーとなってくれる管理会社を選択しま
しょう。
    
 
      NPO法人匠リニューアル技術支援協会 理事 岡本恭信
                                       (08/07/01)



利用上の注意サイトマップ 埼玉県マンション居住支援ネットワーク事務局
埼玉県都市整備部住宅課 048-830-5562