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第23回:管理員の理事会・総会への出席を断りたいのだが・・・

 最近の相談会でお受けした相談内容と、その回答の概要をご紹介します。
 相談内容は、「築30年の分譲マンションで、管理員がずっと住み込みで
常駐している。アパートの大家さん状態で、理事長よりも内情に詳しい感じ
である。理事会や総会にも毎回出席しているが、管理員に対しての不満を言
いにくいので出席してほしくない。そもそも、雇われている立場である管理
員は理事会に出席できるのか。」というものでした。
 まず、管理員が理事会や総会に出席できるのかという点について考えてみ
ましょう。
 原則としては、総会の出席資格者は組合員(区分所有者)、理事会の出席
資格者は理事です。その他の出席者については、「総会出席資格」として「組
合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる」、
また「理事会出席資格」として「理事会が必要と認めた者は、理事会に出席
することができる」などと、管理規約に定められているのが一般的です。
 この原則に立てば、管理員が理事会へ出席できるのは、あくまでも「出席
してもらう意義や必要性がある」として、理事会が出席を要請した場合に限
られますご相談者のマンションでは、月日の経過とともにこの原則が忘れ
られ、管理員の出席が当たり前のこととして定例化していると言えます。こ
のような場合、ご質問のように管理員の出席が望ましくないのであれば、管
理規約の条文等を根拠に、欠席するよう理事会から申し入れる必要があるで
しょう。
 なお、この原則が当てはまるのは管理員に限りません。管理会社のフロ
トマンや議案に関係する技術の専門家、マンション管理に関する専門家に出
席してもらう場合にも、同様の手続きが必要です。
 次に、総会や理事会に管理員の出席を求めることの意味について考えてみ
ましょう。
 管理員は日々の管理事務を通じてマンション全体の状況を把握しているだ
けでなく、居住者からのさまざまな意見や要望、クレームを受けています。
その意味では、そのマンションの状況を一番詳しく把握している人であると
も言えます。まさに、ご質問者が言われるように、“理事長よりも内情に詳
しい感じ”であるのが実際でしょう。このような管理員に出席してもらえれ
ば、組合員の議論の場で直接事情聴取でき、また、議論の経過を知ってもら
うことで日々の管理業務もよりスムーズに運営できるというメリットがあり
ます。
 総会や理事会への管理員の出席については、こういった点を踏まえて、総
合的に判断されるとよいと思います。
    
 
         首都圏マンション管理士会 埼玉県支部幹事 中澤紳行
                                       (08/07/25)



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