新年早々、外国人と思しき人たちが503号室を入れ替わり訪れるようになりました。オーナーの妹が近くに住んでいることがわかり、兄に代わり妹から改造内容の説明を受けたところ、①室内を5つに間仕切りし、②洗濯室をシャワールームに改造、さらに③民泊のあっせん業者(IT企業)に5部屋として登録した、との驚くべき内容でした。
一方、301号室は別の外国人オーナー。3階居住者の目撃情報によれば複数の外国人が1~2か月程度で入れ替わっているとの事。どうやらシェアハウス(脱法ハウス)を運営しているようです。管理組合が警察や消防署に相談しても、オーナーは日本語が通じず事態は一向に改善しません。
管理規約では、(専有部分の用途) 「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と定められているので、規約違反の使用方法だと思うのですが、場合によっては原状回復を求め、シェアハウスの運営も中止させたいのですが、管理組合としてどのように対応すべきか教えて頂きたい。
応急処置した業者は「今後、いつどこから漏水事故が起きても不思議ではない」との説明がありました。管理組合としては専有部分含めた給水管の一体化更新工事が急務と考えていますが、区分所有者の一部から「年金生活なので一時金徴収などの自己負担は困る。自己負担しなくて済むなら更新工事の事業案に賛成する」との強い要望が出されました。
専有部分含めた給水管更新工事の資金として修繕積立金を取り崩しできるようにし、かつ金融機関からも融資を認めてもらえるようにしたい。
管理組合として管理規約改正も含め、どのように対応したらよいでしょうか?
マンションの1部屋を所有しており、不動産屋を通して賃貸に出しています。3日前にその部屋の上階で火災があり、その消火活動のための放水により、壁や床の絨毯及び応接セット・ピアノ・タンス等の家具類が被害を受けました。漏水するような部屋に問題があるとして、部屋の早々の修復と家具類の損害額として200万円の請求を借主から受けましたが、どのように対処したらよいのでしょうか。
※ 本設問のような事例は、マンション管理組合の業務に含まれません。損害賠償請求は、民法等が適用されます。よくある事例ですので一般論として各団体に回答いただいています。あらかじめご承知おきください。
築40年のマンションに昨年末に入居しました。入居時に台所、洗面所、浴室をリフォームし、その際給排水管も取り替えています。ところが、今年の総会でマンション全体の給排水設備を更新することが決議され、その中で専有部分の給排水管も一斉交換することになりました。その費用は修繕積立金と借入金でまかなうとのことです。専有部分の修繕は各自の責任で行うと規約には書いてあるのに、修繕積立金を使うのは違法ではないでしょうか。また、全く交換の必要のない家まで更新し、多額の費用を負担することも納得できません。
3年前に総会の承認を得て、携帯電話会社がアンテナを屋上に設置しました。昨年の12月に、理事長が独断で電波を2倍にする工事を承認してしまいました。私の部屋はアンテナの真下にあるため電磁波の影響が心配です。
通常総会の2ヶ月前に監事が自分の専有部分を売却して転出してしまいました。
私どもの管理組合の総会はいつも出席者が少なく、ほとんどの組合員が委任状を提出されます。その委任状には「代理人を記載していないものは、議長に一任したものとみなす。」と記載してあり、ほとんどの委任状は代理人を記載していないため、実際にはすべての議案が議長の判断で決定してしまいます。
区分所有者の一人が今までも消防点検や排水管清掃、大規模修繕工事の際に立入りを拒否して協力してくれませんでした。今回は雑排水管改修工事に反対し、立入りを拒否したためこの区分所有者の住戸を含む縦系統の雑排水管改修工事ができなくなり工事に支障をきたしました。
私たちの住んでいるマンションは築10年、戸数45戸、1戸あたりの専有面積は約75㎡、管理会社に管理を委託しています。
マンションの一角にゴミの収集場所が設けられ、出し方のルールを決められてい るが、特定の方がそのルールを守らず、当番制による収集場所の掃除も行ってもらえない状況にある。
最近マンションの一室に区分所有者の知人等が連日寝泊まりしており、時には大勢の知人が寝泊まりしているようである。夜間に大騒ぎすることも多く、うるさくて寝つけない状況である。
築39年の4棟、868戸の団地で、管理組合の活動のほか、自治会活動(防犯パトロ-ル、夏祭り、消防訓練、公園清掃等)も行っています。現在、868戸のうち、不在組合員は214戸(賃貸戸数134戸、空き家80戸)であり、70歳以上の世帯数は277戸(348人、独居者81人)といった状況です。管理規約には役員の資格について「理事及び監事は、団地に現に居住する組合員のうちから団地総会の決議で選任する。」と規定されているため不在組合員は役員になれません。又、役員の選任は輪番制を採用していますが、最近、高齢を理由にして役員を断る組合員もおり、不公平感が高まっています。
築30年のマンションです。「再生」か「建替え」かということが言われているようですが、どのように違いがありますか?
10階建、90戸の住居専用マンションの最上階、最端の区分所有者が、バルコニーに家具等収納可能な大型で堅固なロッカーを無断で設置。管理人が違法だから撤去するよう進言したが、他人に迷惑をかけていないと拒否。無断設置は不問でしょうか?
同一の管理組合において建設年次の古い棟と新しい棟を管理している。新しい棟にはすべて空 調スリーブが設けられているが古い棟の北側バルコニーには設けられていない。このため、古い棟の入居者から空調スリーブを設ける多数の要望があった。
このため理事会において、管理組合負担でバルコニーのない1階を除くすべての住戸に空調スリーブを設ける議案を総会に諮ることを決め、総会において過半数(3/4には不足)で決議した。
総会後、スリーブ開けは構造躯体に穴を開けるため、供用部の変更となり決議には3/4以上の賛成が必要であり、決議された議案は無効であるとの抗議があり苦慮している
そこで次の点について教えてほしい。
①総会議決は、過半数の賛成でよいか、議決権もしくは議決権者の3/4以上の賛成でよいか。
②総会決議がなされ、工事を実施する際にスリーブの穴開けを区分所有者から拒否された場合、工事を強制できるのか、強制できない場合は管理組合として取り得る対応策にはどのようなものがあるのか。
(※なお、当該管理組合の規約は、旧標準管理規約を流用している。)
身元引受人のいない独り暮らしの高齢者が今後益々増えていく。そのような中で、高齢の組合員が亡くなった場合に管理組合としてどのような対応が必要となるのか。
また、最近、独居老人が亡くなってしばらく経ってから発見されたということをよく耳にするが、そういったことにならないようにするためには管理組合としてどのような対応が可能なのか教えてください。
私たちのマンションは築12年、単棟型の居住専用で総戸数70戸です。
長期修繕計画に基づき、今秋には大規模修繕工事(屋外、外壁の防水等)を予定しています。事前の調査・診断でタイル張外壁の劣化が顕著で張替が最善との診断所見でした。
竣工(売買契約締結)時から工事上欠陥があったと思われます。このため、売主に補修費(張替工事費)等の請求は可能でしょうか。
入居しているマンションの管理規約には、「区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険を締結することを承認する。」と規定されています。ところが、私たちの管理組合では火災保険だけでなく、個人賠償責任も管理組合で契約しています。個人賠償責任保険は区分所有者個人の日常生活における賠償責任を補償するものであり、共用部分等に関し損害保険を締結するものではないため、管理組合が個人賠償責任保険を締結することは規約違反にならないでしょうか。
また、水漏れ事故が発生し、保険会社から被害者に直接保険金が支払われましたが、実際には被害者は修理をしていません。
管理規約には「理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。」と規定されています。従って、保険金は管理組合が受領し、必要な修理金額を管理組合が被害者に支払うべきではないでしょうか。被害額の評価は誰がするのか、保険金の請求方法は被害者が直接保険会社と交渉することはできるのか、修理をしなくとも保険金を受領することはできるのか等賠償保険について教えてください。