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 第2回:管理費等滞納対策にかかる疑問あれこれ

【首都圏マンション管理士会埼玉県支部の回答


@ 滞納者への対応について、どこまで管理会社に任せられるの
 でしょうか。

管理費等収納業務は、管理組合と管理会社間で締結された「マンション管理委託契約書」に基づき行われていますが、契約内容の殆どが国土交通省発行(平成15年4月)の「マンション標準管理委託契約書」に準じています。督促関係では、@毎月管理費等の滞納報告をする、A支払期限後〇月(通常6ヶ月)の間、電話・自宅訪問・督促状による督促を行う、Bこの方法により督促しても支払いのない場合は業務を終了する、となっています。
 
委託契約に則り督促しても改善されないときは、事後管理組合の責任で対応することになりますが、更に管理会社に頼る場合は、法的措置、所要経費の負担等について別途、管理会社と協議する必要があります。


A 滞納者の氏名の公表はできますか。

法的には可能です。「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月)23条1項2号で「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」の条文からみて可能と考えられます。
 また、管理規約で「公表する」ことの定めがある場合も可能ですが、公表による延滞回収の影響、他の組合役員や居住者に対するリアクション、プライバシーの保護問題などに配慮し、慎重な対応が望まれます。


B よく「裁判所に訴えればよい」などといわれますが、実際に
 はどうやったらよいですか。また、弁護士費用は誰が支払うの
 ですか。

管理組合の申立訴訟のうち、手続きが簡単で訴訟費用の少ない
「少額訴訟」があります。申立は簡易裁判所で、申立額は1回60万円以下、同一裁判所で年間10回申立できます(60万円×10回=600万円)。弁護士でなくても組合の管理者等(理事長等)が申立できます。簡易裁判所に申立関係書類があり記入方法等の指導も受けられます。申立後、原則1回で審理、判決されます。な
お、債務者(相手方)が所在不明の場合は、申立できません。また相手方の申述によって、通常の訴訟に移行することがあります。

 弁護士に依頼した事件の裁判費用(弁護士費用、その他の実費)は、管理規約に「違約金としての弁護士費用並びに督促等の諸費用を請求できる」旨、定めがあれば債務者に請求可能です。


C 前所有者が滞納した管理費は、次の所有者に請求できます
 か。駐車場などの使用料についてはどうですか。


   管理費については請求できます。区分所有者は、全員に属する共
 用部分、建物の敷地等を共同して維持管理し、管理に要する費用は
 各共有者が負担します(区分所有法19条)。これらの負担債務は
 新たな所有者「特定承継人」(売買、贈与、競落取得者等)に承継
 されます(同法8条)。

   駐車場などの使用料については、肯定と否定の両説があります。
   ちなみに、下級審で「使用料も特定承継人に承継される」旨、管
 理規約に定めのある事例について、使用料が特定承継人に承継され
 る。との判例があります。(札幌地裁平17.3.29)



D 滞納者から滞納金の減免申請があった場合どう対処したらよ
 いですか。

管理組合の債権(管理費等)も共用部分の管理(区分所有法18条)に関する事項(管理費の額や使途等)に該当すると考えられます。(東京高裁 昭63.3.30 東京地裁 平5.11.29
 管理、処分について、管理規約に定めがあればその定めに従い、特段の定めがない場合は、総会の普通決議(同法39条、区分所有者および議決権の過半数)で決めます。(なお少数説では、区分所有者全員の同意を必要とする見解もあります)
 なお、延滞管理費等の減免は、組合の財政状況、共同生活への影響、他の区分所有者の思惑等も十分に配慮のうえ、対応することが望まれます。



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埼玉県都市整備部住宅課 048-830-5562