埼玉県マンション居住支援ネットワーク

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 第2回:管理費等滞納対策にかかる疑問あれこれ

【NPO埼玉マンション管理支援センターの回答


 NPO埼玉マンション管理支援センターからは、回答に代えて、未収金対策に関する実例をご紹介します。

●概要 

   マンション  36戸の店舗併用住宅
   規模     住宅30戸、店舗6区画
   滞納者    店舗所有者A 滞納額 1,024,269円
          店舗所有者B 滞納額 3,058,900円


●状況

  A及びBは、総会の案内状や請求書等が、郵送しても戻ってくる
 状況で、住所が不明であった。
管理組合としても放置出来ないた
 め、弁護士に訴訟を依頼した。

 
  Aの着手金  73,500円 成功報酬 119,700円
  Bの着手金 176,400円 成功報酬 357,100円


●経過

  1 平成18年12月11日着手金 249,900円を支払い
  (2件分合計)


  2 平成18年12月08日、弁護士事務所より、A・Bに対し、
   「内容証明」及び「普通郵便」にて支払催告書を出したが、と
   もに返戻されてきた。

  3 弁護士から管理組合に、・届出住所の現地調査、・テナントの
   聞き取り調査、・仲介不動産会社の聞き取り調査をするよう依
   頼があり、調査を行ったが、住所は判明しなかった。


  4 平成19年1月19日訴状提出

  5 平成19年3月9日「公示送達」による訴状にてA・Bとも第
   1回公判が開催


  6 Aについて、その後弁護士の調査により、住所判明

  7 平成19年4月20日、Aについて、第2回公判開催、本人
   出廷

  8 平成19年4月20日、Bについて、第2回公判開催、本人
   欠席

  9 Aについて、平成19年5月10日第3回公判、和解成立
    【和解条項】
       @H19.6月よりH21.5月まで、毎月
      41,808円ずつ支払う。
       AH20.6月に、20,904円支払う。
       B支払いを2回以上怠った場合は、管理費等の残金及
      び、
H19.5.10現在の確定遅延損害金
      217,220円及びその後の遅延損害金、並びに
      弁護士費用184,000円を直ちに支払う。
      その後平成19年11月現在まで、Aより当月分の管理費等
   及び和解条項の金額は、入金されている。


  10 平成19年5月18日、Bの第3回公判、本人出席せず、
    結審
    【内容】
      @管理費等    3,058,900円
      A確定遅延損害金 1,275,714円
       B弁護士費用     533,500円
       「上記@からBの合計4,868,114円及びその後の
     遅延損害金を払え」との判決


  11 Bについては、判決を得て、請求内容すべて(遅延損害金・
    弁護士費用)認められたが、本人とは未だ連絡がとれず、回
    収には至っていない。

      仲介した不動産会社に判決文のコピーを渡して、本人と連
    絡をとりたい旨申し入れたが、不動産会社でも分からないと
    のこと
だった


●評価

  Aについては、一応支払いが始まったので、成果があったといえ
 る。管理組合としては、弁護士費用も何とか回収したかったが、和
 解段階では、本人の支払い能力を重視し、遅延損害金及び弁護士費
 用の請求を断念した。


  Bについては、判決により10年間の時効中断は得たものの、実
 際の入金は未だ無い。今後、テナントの家賃を差し押さえるか、不
 動産をけいばいするかかどうか検討している。



 以上、参考にしていただければ幸いです。



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