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NPO埼玉マンション管理支援センターからは、回答に代えて、未収金対策に関する実例をご紹介します。
●概要
マンション 36戸の店舗併用住宅
規模 住宅30戸、店舗6区画
滞納者 店舗所有者A 滞納額 1,024,269円
店舗所有者B 滞納額 3,058,900円
●状況
A及びBは、総会の案内状や請求書等が、郵送しても戻ってくる
状況で、住所が不明であった。管理組合としても放置出来ないた
め、弁護士に訴訟を依頼した。
Aの着手金 73,500円 成功報酬 119,700円
Bの着手金 176,400円 成功報酬 357,100円
●経過
1 平成18年12月11日着手金 249,900円を支払い
(2件分合計)
2 平成18年12月08日、弁護士事務所より、A・Bに対し、
「内容証明」及び「普通郵便」にて支払催告書を出したが、と
もに返戻されてきた。
3 弁護士から管理組合に、・届出住所の現地調査、・テナントの
聞き取り調査、・仲介不動産会社の聞き取り調査をするよう依
頼があり、調査を行ったが、住所は判明しなかった。
4 平成19年1月19日訴状提出
5 平成19年3月9日「公示送達」による訴状にてA・Bとも第
1回公判が開催
6 Aについて、その後弁護士の調査により、住所判明
7 平成19年4月20日、Aについて、第2回公判開催、本人
出廷
8 平成19年4月20日、Bについて、第2回公判開催、本人
欠席
9 Aについて、平成19年5月10日第3回公判、和解成立
【和解条項】
@H19.6月よりH21.5月まで、毎月
41,808円ずつ支払う。
AH20.6月に、20,904円支払う。
B支払いを2回以上怠った場合は、管理費等の残金及
び、H19.5.10現在の確定遅延損害金
217,220円及びその後の遅延損害金、並びに
弁護士費用184,000円を直ちに支払う。
その後平成19年11月現在まで、Aより当月分の管理費等
及び和解条項の金額は、入金されている。
10 平成19年5月18日、Bの第3回公判、本人出席せず、
結審
【内容】
@管理費等 3,058,900円
A確定遅延損害金 1,275,714円
B弁護士費用 533,500円
「上記@からBの合計4,868,114円及びその後の
遅延損害金を払え」との判決
11 Bについては、判決を得て、請求内容すべて(遅延損害金・
弁護士費用)認められたが、本人とは未だ連絡がとれず、回
収には至っていない。
仲介した不動産会社に判決文のコピーを渡して、本人と連
絡をとりたい旨申し入れたが、不動産会社でも分からないと
のことだった。
●評価
Aについては、一応支払いが始まったので、成果があったといえ
る。管理組合としては、弁護士費用も何とか回収したかったが、和
解段階では、本人の支払い能力を重視し、遅延損害金及び弁護士費
用の請求を断念した。
Bについては、判決により10年間の時効中断は得たものの、実
際の入金は未だ無い。今後、テナントの家賃を差し押さえるか、不
動産をけいばいするかかどうか検討している。
以上、参考にしていただければ幸いです。
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