埼玉県マンション居住支援ネットワーク

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 第2回:管理費等滞納対策にかかる疑問あれこれ

【埼玉県マンション管理士会の回答


 埼玉県マンション管理士会からは、質問のA及びCについて回答します。


A 滞納者の氏名の公表はできますか。

  滞納者の氏名の公表は、管理費等の滞納に対する対策の
 ひとつとして考えられることが多いですが、逆に滞納者か
 ら名誉毀損に当たるとして損害賠償を請求される可能性も
 あります。

    過去に実際にあった裁判で、「滞納者の氏名の公表は民
 法上の不法行為には当たらない」という判決が下されたこ
 ともありますが、別荘地での事例という特殊なものでし
 た。また、公表するにいたるまでの経緯や目的、手続きな
 どを裁判所が総合的に判断した結果ですので、すべてのマ
 ンションについて当然に当てはまるというものでもありま
 せん。

   また、氏名を公表したからといって、滞納管理費の徴収
 に直接効果があるとはいえません。滞納管理費の回収につ
 いては、やはり氏名の公表ではなく、訴訟などの法的な措
 置で対応するべきであると思います。

  【参考:東京地方裁判所判決平成11年12月24日】
    ●事案の内容
     管理費を3年以上滞納している者に対して「滞納者の氏名、滞納月数、滞納金額
    等を公表すること、支払の意思があれば公表等を中止すること」を通知したが、管
    理費の納入も支払の意思がある旨の連絡もなかったので、別荘地(伊東市)のゴミ
    ステ−ション等34か所に「管理費長期滞納者一覧表」と題する立看板を1年にわ
    たり設置したため、名誉毀損に該当するとして損害賠償の訴えを提起されたもので
    ある。なお、管理費長期滞納者一覧表には、「地区番、氏名、管理費、未納開始月
    及び滞納期間」が記載されていた。また、たて看板の設置場所の大半は別荘地の道
    路沿いのゴミステーション付近にあり、外部の通行人や車両が出入りすることが可
    な場所である。
    ●判決の要旨
     「本件立看板の設置にいたるまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動
    機、目的、設置する際に採られた手続き等に照らすと、本件立看板の設置行為は、
    管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、本
    件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠る原告に対し、・・管理費
    の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告の名誉
    を害する不法行為にはならないものと解するのが相当である。」として棄却した。



C 前所有者が滞納した管理費は、次の所有者に請求できます
 か。また、駐車場などの使用料についてはどうですか。


    管理費と修繕積立金については、請求できます。
    駐車場の使用料については、一般的にその使用料金や使
  用方法は管理規約や総会の決議に基づいて決められてお
  り、機械式駐車場では維持管理に管理費が支出されている
  こともあります。これらの事実からすれば、駐車場使用料
  についても、次の所有者に請求できるとも考えられます。

   一方、過去に実際にあった裁判で、前所有者が管理組合
 と使用契約を締結した看板の使用料について、「看板の使
 用契約は前所有者と管理組合との間のものであるから、単
 に区分所有権を取得した次の所有者は無関係である」、
 「管理規約に規定がない」ことを理由に請求を認めていま
 せん。この判決を使用契約方式の駐車場にあてはめると、
 駐車場使用料は次の所有者には請求できないことになりま
 す。ただし、この裁判では、滞納された管理費及び修繕積
 立金については、管理規約で「次の所有者に請求できる」
 と定められていることを理由に、次の所有者への請求を認
 めています。

  以上のことから総合的に考えると、少なくとも「駐車場
 の使用料金の滞納があった場合には、次の所有者に請求で
 きる」ということを管理規約に明確に定めておくことが必
 要であると思われます。

  【参考:東京地方裁判所判決平成9年6月26日】
    ●事案の内容
     特定承継人である競落人に対して、前区分所有者の管理費、修繕積立金、敷地の
    専用使用料及び看板使用料の滞納金を請求した。

    ●判決の要旨
      管理費及び修繕積立金については、管理規約に「区分所有者の特定承継人に行使
     できる」という規定があることを理由に認めた。

      敷地の専用使用料については、管理規約に特定承継人に行使できるという規定は
     ないが、規約上敷地の専用使用権が区分所有権に付従する権利として区分所有権
     と一体的に譲渡されることを理由として認めた。

      看板使用料については、契約によるものであり、 区分所有権に付従する権利と
     して区分所有権と一体的に譲渡されることを予定としていない、又、規約にも
    「区分所有者の特定承継人に対しても行うことが出来る」旨の規定がないことを理
     由として請求を否定した。



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