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 第2回:管理費等滞納対策にかかる疑問あれこれ

 理事会で管理費の滞納策について話し合うことがあります。その際
によく話題となるものの、実際はどうしたらいいのかよく分からない
ことがいくつかあります。具体的に、次の各項についてはどのように
対処したらよいのでしょうか。
 @ 滞納者への対応について、どこまで管理会社に任せられるの
  でしょうか。
 A 滞納者の氏名の公表はできますか。
 B よく「裁判所に訴えればよい」などといわれますが、実際に
   はどうやったらよいですか。また、弁護士費用は誰が支払うのですか。
 C 前所有者が滞納した管理費は、次の所有者に請求できますか。
  また、駐車場などの使用料についてはどうですか。
 D 滞納者から滞納金の減免申請があった場合どう対処したらよ
   いですか


首都圏マンション管理士会埼玉県支部の回答
   
NPO埼玉マンション管理支援センターの回答
   
埼玉県マンション管理士会の回答



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