| 本県のマンション居住者は、すでに約80万人に達していますが、マンション |
| は、一つの建物を多くの人が区分所有し、共同で維持管理を行うという特性か |
| ら、区分所有者間の意思決定の難しさ、権利・利用関係の複雑さ、建物構造上 |
| の技術的判断の難しさなどがあり、建物を維持管理していく上で多くの課題を有 |
| しています。 |
| そのため、今後、建築後のマンションが、適切な修繕がなされないままに放置 |
| されると、深刻な社会問題を引き起こす可能性があります。 |
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| こうした問題に対処するため、最近におきまして、「マンション管理の適正化 |
| の推進に関する法律」、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が施 |
| 行され、「建物の区分所有等に関する法律」が改正されております。 |
| しかしながら、マンション管理組合及び区分所有者等は、適正な維持管理を |
| 行っていくために必要な法制度及び支援制度についての情報や建築物に関す |
| る知識が必ずしも十分でないのが実情です。 |
| このため、マンションの維持管理のための知識の普及や適時適切な相談など |
| の支援が不可欠です。 |
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| また、マンション管理組合及び区分所有者を支援する各団体においても、情 |
| 報の共有化・相互の啓発を図ることを通じて、マンションに関する課題を多面 |
| 的に把握し、連携・協力を深めながら、課題解決に取り組んでいくための枠組 |
| みづくりが必要となってきています。 |
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| このような背景のもと、マンション居住を支援する特定非営利活動法人、専 |
| 門家団体、公益企業団体、埼玉県及び市町村が相互に連携し、マンション管 |
| 理組合、区分所有者等に適切な情報提供及び普及啓発を行い、良好なマン |
| ション居住環境及び地域住環境の形成に資することを目的として、ここに「埼 |
| 玉県マンション居住支援ネットワーク」を設立するものであります。 |
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| 平成16年10月30日 |
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